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「映像送信型性風俗特殊営業」知らないとマズイかも

映像送信型性風俗特殊営業とは?

・性的好奇心をそそる行為や、性的な行為を表す場面を映した動画を配信すること
・衣服を脱いだ映像を配信すること
・性的な画像や動画をインターネット上で配信して収益を得ること

つまりアダルト動画の配信を個人やカップルで行い(同人AV等)収益を得ることです。これらは「映像送信型性風俗特殊営業」に該当します。そのため、配信を行うURL毎に、営業を開始する10日前までに最寄りの警察署に「営業開始」の届出を行う必要があります。(URL毎とは、プラットフォームサイトにアカウントを開設して営む場合、そのアカウント毎という意味です。)もし届出をせずに配信を続けた場合、6ヶ月以下の懲役、100万円以下の罰金、またはその両方を科される可能性があるため注意が必要です。

必要な届出手続きに関して

既に同人AV等の営業を開始してしまっている方も、まずはご相談ください。届出に関して何をすれば良いか分からない方もご安心ください。

必要書類の作成

アダルト動画等の配信事業を営むためには、複数の書類を用意し届け出る必要があります。お客様は委任状にサインするだけで、煩雑な書類の作成をすべて行政書士にお任せいただけます。※一部、お客様からご提供いただく書類もございます。

必要書類一覧

・映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書
・営業の方法を記載した書類
・事務所の使用承諾書
・事務所の建物に係る登記事項証明書
・本籍地入り住民票
・法人の場合は、定款・法人登記事項証明書及び役員全員の本籍地入り住民票

これらは最低限どこの警察署でも必要な法定書類ですが、他にも各都道府県、各警察署によって追加書類が異なります。

警察署への届出

必要書類を全て用意した後、警察署に提出する必要があります。警察署への連絡、事情説明、届出確認書の受領など、すべてお客様に代わって手続きいたします。

おまけ

使用承諾書発行可能な物件のご紹介

届出必要書類の中には「撮影・配信を行う部屋の持ち主からの使用承諾書」も含まれます。ほとんどの賃貸物件は居住用としてのみ認められているため、性的な画像や動画を撮影してネットで収益を得ることは原則認められません。そのため、当事務所では大阪府やその近隣不動産と提携しており、物件のご紹介も可能です。是非一度ご相談くださいな!