【和歌山県】指定障害福祉サービス事業等指定申請の手引が変更されました

建築基準法に適合した物件

令和7年1月まで

令和7年2月から

 上記の変更内容を要約いたしますと、今までは建設部の建築グループと一緒に建築基準法に適しているか確認するという流れでした。しかし建築部局に確認という文言が無くなりました。これは、申請者自身で確認してくださいよ、ひいては何か有事の際には和歌山県では責任は取れませんよというメッセージと受け取れます。私自身も和歌山県の建設部で数年働いていた経験がございます。離職率が半端ない上激務ですので、職員の業務負担を少しでも減らす意味合いも含まれていると思います。
 当事務所では、物件が既に決まっている指定申請の依頼を受けることも多いです。物件が建築基準法や福祉のまちづくり条例の条件をクリアしないと申請が通りませんので、是非物件選びの段階でご相談ください。

変更届出の手続き

 下記のように定員の変更(増加)があった場合、変更届の提出が義務化されました。

 さらに、運営規程に変更があった場合には、年1回の変更届出の提出をもって足りることが明記されました。

 事業所として比較的大きな変更があったときは、事前協議が必要となります。令和7年2月より定員増加の変更については、変更予定日の前々月1日までに事前協議を行ってください(例えば変更予定日を4月1日とすると、2月1日までに行う)。
 事業所の移転や建物・設備の変更の際は、変更予定日の前月5日までに事前協議を行ってください(例えば変更予定日を4月1日とすると、3月5日までに行う)。

 

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