
指定申請の枠には限りがあります
皆様、こんにちは!和歌山の行政書士、野尻貴文です。令和6年度障害福祉サービス費等の報酬改定の影響もあってか、就労継続支援A型事業所の閉鎖や利用者の解雇というニュースが世間をよく騒がせていました。就労継続支援A型からB型への移行も増え、現在では就労継続支援B型事業所は10,000件を超えています。
そのような背景から和歌山市については、令和5年度の年度途中から総量規制により新規申請ができない状態が現在も続いています。当事務所のある那賀振興局管内(岩出市・紀の川市)でいうと、令和7年度の新規指定申請枠はまだ残されています。
「それなら今から始めよう!枠が埋まる前に早く申請の準備をしないと!」そう思われた方、この記事を最後までお読みください。
指定申請は早い者勝ちではありません
指定申請の為の書類を作成していく中で、事業計画書を作成する必要があります。この事業計画書が非常に重要で、内容を審査されます。その結果、地域に必要な障害福祉サービスであると認められた事業所が限られた枠を勝ち取ることができるのです。
申請が通る確率を上げるには
結論を言います。指定申請を唯一代行できる国家資格を持つ行政書士にお任せしましょう。障がい福祉サービスの指定申請は、非常に難易度が高く、融資や物件探しから始めると行政書士に頼んでも半年から1年と時間を要します。会社経営をされている方がご自身の事業を営みながら、空いた時間で指定申請の書類や図面作成をすることは現実的ではありません。そして、先ほども申した事業計画書の精度の向上を一番に考える必要があります。
過去の指定申請や元生活支援員として実際に現場で働いていた経験を活かし、お力になれることを願っています!無料相談を受け付けております。お気軽にお問い合わせください。
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