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【施設外就労・施設外支援サービス】注意すべき事項

法令等に違反しないように要注意

就労継続支援A型サービスについては、障害者総合支援法などの法の趣旨や厚生労働省令、各自治体条例の規定に違反したり、不適切な運用を行っている事例が全国的に散見され、行政サイドでも問題となりました。そのため、厚生労働省令などが2017年4月1日から改正されたので、事例とともに紹介します。

問題となった事例

  • 利用者に収益性の低い仕事しか提供せず、就労継続支援A型事業の収益だけでは最低賃金を払うことが困難(収益性の低さ)。
  • 利用者の意向を無視するかのように、就労継続支援B型事業所に移行させるなど、不当に退所させている。

    問題を解消させるための改正内容
    • 生産活動に係る事業収入から必要経費を控除した額に相当する金額を、利用者に支払う賃金総額以上となるようにすること。
    • 利用者の役割分担に応じた賃金を均等割り支払うことは原則として認められない。
    • 事業所の運営規程に事業所内(生産活動に係るものに限る)における利用者の労働時間および賃金等について定めること。

施設外就労、施設外支援とは何か

就労継続支援A型サービスには、事業所外で就労等を行う「施設外就労」と、研修等を行う「施設外支援」のサービスがあります。

【施設外就労】
 施設外就労の報酬算定の対象となる要件には、以下のことが求められます。
 ・通常の就労に出ることができる利用者は、定員と同数であること
 ・配置基準を厳守すること(7.5:1 または 10:1)
 ・請負契約を締結すること
 ・利用者は、施設外就労先の従業員からでなく、職業指導員を介して指示を受ける 
  こと
 ・月に2回、訓練目標に対する評価を受けること
 ・運営規程に位置付けられていること
 ・個別支援計画が事前に作成されていること
 ・緊急時の対応ができること
 ・施設外就労報告書を毎月1回、指定権者へ提出すること
  (施設外就労加算は令和3年度報酬改定で廃止されました)

施設外支援】
 施設外支援は、施設外就労と同じように報酬の対象とすることはできますが、加算の対象とはなりません。支援先は以下のとおりです。
 ・一般企業での実習
 ・他の就労継続支援B型サービスの実習
 ・委託訓練先での実習
 ・在宅就労(この場合は受給者証に「在宅就労」の記載が必要です)

上記の施設外就労と施設外支援とを比較すると下表のようになります。こちらの画像に記載されている情報を表形式で以下にまとめます。

施設外就労施設外支援
支援を行う職員要 (7.5:1 または 10:1)不要
報酬算定の対象となる支援の要件● 上記記載の要件にて
● 実績記録表への記載
● 利用者または事業受入事業者から状況の聞き取りと日報の作成
● 個別支援計画にある施設外支援の内容について1週間ごとに必要な見直しが行われていること
● 実績記録表への記載
加算なしなし
運営規程の記載
提供期間なし180日
その他受入先とは請負契約書が必要なし