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営業時間 9:00~18:00

【生活介護サービス】の特徴

生活介護サービスの利用者と最低定員

 「生活介護サービス」は、自宅やグループホームなどの障がい者支援施設等に入居する方に対し、入浴・排せつ・食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談および助言、日常生活の支援、創作・生産活動の提供、身体機能の維持・向上のために必要な援助を行なうサービスです。そして、原則として医師や看護師の配置・嘱託が義務づけられています。

 なお、障害福祉事業における生活介護サービスは、次にあげる方を対象に提供しています。

  1. 障害支援区分3以上(施設入所支援等に入所する場合は区分4以上)
  2. 年齢が50歳以上の場合は障害支援区分2以上(施設入所支援等に入所する場合は区分3以上)
  3. 生活介護と施設入所支援を組み合わせた利用を希望する者で、障害支援区分が2以上(50歳以上の場合は区分3以上)の者で、特定相談支援事業所によるサービス等利用計画案の作成手続き、市町村により必要性を認められた者(新規入所希望者で区分1以上の者など)

 なお、生活介護サービスは、就労系と同じく日中に提供されるサービスですが、他のサービスと違い、利用するには障害支援区分の認定が必要です。

【最低定員】

 障害福祉事業所の最低定員は20名です(多機能型の場合は、この限りではありません)。