生活介護サービスの運営に必要な人とは
生活介護サービスを運営するには、下表にあげたように、管理者、サービス管理責任者、生活支援員、医師(嘱託でも可)、看護師、場合によっては理学療法士または作業療法士が必要です。
職種 | 職務内容 |
---|---|
管理者 | 職員の管理、生活介護の利用申込みの調整、業務の実施状況の把握、その他の管理を一元的に行います。また、法令等の規定を事業所の職員に対し。が遵守させるために必要な指揮命令を行います。 |
サービス管理責任者 | ・ アセスメントを行い、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援するうえで、適切な支援内容の検討を行い、個別支援計画を作成してモニタリングなどを行います。 ・ 利用者の心身の状況、環境に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討し、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行います。 |
生活支援員 | 個別支援計画にもとづき、日常生活の支援などを行います。また、創作や生産活動の支援に携わります。 |
医師 | 利用者に対して日常生活上の健康管理および療養上の指導を行います。 |
看護師 | 医師の指導のもと、利用者に対して日常生活上の健康管理および療養上の指導を行います。 |
理学療法士、作業療法士等 | 利用者に対して機能訓練を行う場合に必要となります。 |
生活介護サービスの人員配置基準
生活介護サービスを提供するには、生活支援員、看護師、医師の配置が必要です。医師の配置がない場合は減算となります。
また、機能訓練を行う場合は、理学療法士、作業療法士等の配置が必要です。
生活支援員等の人員配置は、平均障害支援区分に応じて、次のように定められています(たとえば「6:1」とは、利用者6名に対して1名の人員配置が必要という意味です)。
1) 平均障害支援区分が4未満…… 6:1
2) 平均障害支援区分が4以上5未満… 5:1
3) 平均障害支援区分が5以上……. 3:1
なお、新規申請時には、利用者の「受入れ予定」や「受入れの推定」にもとづいて障害支援区分を算出し、人員配置を決定する指定権者が多いようです。
生活介護サービスの人員配置基準は下表のとおりです。
職種 | 配置数 | 常勤要件 | 備考 |
---|---|---|---|
管理者 | 1名以上 | 支障がなければ、他職種との兼務可 | |
サービス管理 責任者 | 1名以上(60:1) | あり | |
生活支援員 | 1名以上 | 1名以上は常勤 | |
看護師 | 1名以上 | なし (非常勤可) | |
医師 | 嘱託でも可 | なし | 医師未配置の場合は減算 |
理学療法士、 作業療法士等 | 必要な場合は配置 |
生活支援員、理学療法士または作業療法士、看護職員の総数は、常勤換算で前ページの1)~3)の人員配置に応じた人数が必要ですが、平均障害支援区分は次のように求めます。
平均障害支援区分
= (2 × 区分2該当者数) + (3 × 区分3該当者数) + (4 × 区分4該当者数) +
(5 ×区分5該当者数) + (6 × 区分6該当者数)] ÷ 総利用者数
指定を受ける際の人員配置は、利用者の区分別の見込み数によって配置を指示する指定権者が多いです。必要職員数は次のように求めます。
必要職員数
= 1日当たりの平均利用者数 ÷ 該当する平均障害支援区分
(6:1または5:1または3:1)
生活介護サービスの設備基準
生活介護サービスを提供する際に必要となる設備は下表のとおりです。
設備 | 要件 |
---|---|
訓練・作業室 | ・ サービス提供に支障のない広さを備えること(利用者1人当たりの面積が3.3㎡必要な指定権者もいるので、その場合、最低定員が20名(例えば多機能型の場白は20名以下も可)であることから訓練・作業室の最低面積は66㎡必要) ・ 訓練、作業に必要な機材などを備えること |
相談室 | ・プライバシーに配慮できる空間にすること |
多目的室 | ・ 相談室と兼ねることが可能な指定権者が多い |
洗面所・トイレ | ・ 利用者の特性に応じたものである必要がある ・ トイレ手洗いと洗面所の兼用は不可の指定権者が多い |
事務室 | ・設備基準上は不要だが、指定権者によっては必要な場合がある(事務室がなければ作業効率が非常に悪くなる場合があるため) ・個人情報保管の関係から鍵付きの書庫を備えるべき |
文字起こし
事務室
- 設備基準上は不要だが、指定権者によっては必要な場合がある(運用上、ないと作業効率が非常に悪くなる場合があるため)。
生活介護サービス費の算定基準
報酬改定の算定基準は下表のとおりです。以下に画像の内容を表形式で示します。
定員数 | 区分6 | 区分5 | 区分4 | 区分3 | 区分2以下 |
---|---|---|---|---|---|
(1) 定員20人以下 | (一) 1,288単位 | (二) 964単位 | (三) 669単位 | (四) 599単位 | (五) 546単位 |
(2) 定員21人以上40人以下 | (一) 1,147単位 | (二) 853単位 | (三) 585単位 | (四) 524単位 | (五) 476単位 |
(3) 定員41人以上60人以下 | (一) 1,108単位 | (二) 820単位 | (三) 562単位 | (四) 496単位 | (五) 453単位 |
(4) 定員61人以上80人以下 | (一) 1,052単位 | (二) 785単位 | (三) 543単位 | (四) 487単位 | (五) 439単位 |
(5) 定員81人以上 | (一) 1,039単位 | (二) 774単位 | (三) 541単位 | (四) 484単位 | (五) 434単位 |