障がい福祉サービス提供事業所は、給付費等を国保連合会を通じて市町村等に請求し、審査を経て支払いを受けます。もし請求書類に不備があれば、本来サービス事業所へ支払われるはずの報酬が支払われない事態となってしまう恐れがあります。サービスの提供だけでなく請求書類の作成業務を確実に行うことが運営の上で大切です。
障害福祉サービス事業所で請求事務を担当される方がスムーズに進めていただけるよう、介護給付費請求の流れをご紹介します。
障がい福祉サービス費の請求は、障がい福祉サービス事業者が国保連と利用者に対して行います。
国保連への請求期間は毎月1日~10日
障がい福祉サービス提供事業所が、サービスを8月に提供したとします。基本的に給付費等の9割を、9月1日~9月10日という限られた期間内に国保連合会を通じて市町村に請求し、審査支払を受けます。残りの1割は利用者へ請求しますが、利用者の収入等の状況に応じて負担上限額が4段階定められており、利用者の負担上限を超える分は国保連へ請求します。
利用者負担額の4区分
区分 | 世帯収入 | 負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯(※1) | 0円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円(※2)未満) | 9,300円 |
※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除く(※3) | ||
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
※2 収入がおおよそ600万円以下の世帯が対象となります。
※3 入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、
「一般2」となります。
障がい児通所は一般1が4,600円、障がい児入所は9,300円となります。所得割についても異なります。
「利用者負担額の上限額管理」業務の発生がある
利用者が同一月に複数の事業所を利用(同一サービス)し、1か月あたりの利用者負担額が、負担上限月額を超過する可能性がある場合は、利用者負担の上限額を管理することが必要となります。
この場合、「利用者負担上限額管理事業所」が、利用者負担額の上限額に関する管理事務を行うことになります(負担上限額が発生しない=0円の場合、管理業務は発生しません)。
たとえば、利用者負担額が発生する利用者が、1か月の間に、放課後等デイサービスA事業所を7日利用し、放課後等デイサービスB事業所を5日利用した場合は、上限額の管理事務が発生します。
毎月の請求期間内に確実に請求業務が完了できるよう、関係事業所との連携も大切です。