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サービス管理責任者の資格取得について【行政書士解説】

サービス管理責任者には資格は不要

サービス管理責任者はその事業所において非常に重要な役割を果たします。しかし、この役割は幅広い責任を伴い、時には非常に困難な場合もあります。サービス管理責任者は、障害福祉事業全般に関わるため、成人向けのサービスから子供向けのサービスまでを網羅します。この役割は、事業所において必ず1人配置されるべき重要な存在です。

その仕事内容は、利用者に提供するサービスの品質を保証することです。具体的には、利用者の支援計画を作成し、関係機関と連携を取ることが求められます。これにより、利用者に対する総合的な支援が可能となります。

しかし、驚くべきことにサービス管理責任者には特定の資格は必要ありません。実務経験を積み、必要な研修を受けることでこの役割を担うことができます。この実務経験と研修の2つが最も重要な要素です。

実務経験について

実務経験は2つのカテゴリーに分かれます。1つ目は「相談支援業務」、もう1つは「直接支援業務」です。それぞれについて詳しく説明します。

相談支援業務

まず、「相談支援業務」についてです。これは、身体や精神の障害、環境上の理由により日常生活に支障がある方々に対して、助言や指導、その他の支援を行う業務を指します。この業務を5年以上経験していれば、実務経験として認められます。

次に、どのような施設での経験が実務経験として認められるのかを紹介します。以下の施設で5年以上勤務していた場合、実務経験要件を満たしています。

  • 地域生活支援事業所
  • 障害児相談支援事業所
  • 身体障害者相談支援事業所
  • 知的障害者相談支援事業所
  • 児童相談所
  • 身体障害者更生相談所
  • 知的障害者更生相談所
  • 精神障害者社会復帰施設
  • 福祉事務所
  • 発達障害者支援センター
  • 障害者支援施設
  • 障害児入所施設
  • 老人福祉施設
  • 精神保健福祉センター
  • 救護施設
  • 更生施設
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院
  • 地域包括支援センター
  • 障害者職業センター
  • 障害者就労生活支援センター
  • 特別支援学校
  • 病院
  • 診療所

これらの施設で5年以上勤務していた場合、その期間が「相談支援業務」の実務経験として認められます。実務経験として5年という期間は、通常のキャリアにおいても比較的短い方ですので、多くの人にとって達成可能な要件となっています。

直接支援業務

「直接支援業務」についても説明します。これは、身体や精神に障害があり、日常生活を営むのに支障がある方に対して、入浴や排泄、食事などの介護や介護に関する指導を行う業務です。先ほどの「相談支援業務」と比べると、より介護に特化しています。直接支援という名前が示す通り、実際に手取り足取りの支援を行う業務です。

直接支援業務の実務経験として認められるためには、8年以上の経験が必要です。具体的にどの施設での経験が認められるかというと、以下の施設が該当します。

  • 障害者支援施設
  • 障害児入所施設
  • 老人福祉施設
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院
  • 病院
  • 診療所
  • 障害福祉サービス事業
  • 障害児通所支援事業
  • 老人居宅生活支援事業
  • 訪問看護事業者
  • 特例子会社
  • 重度障害者多数雇用事業所
  • 特別支援学校

これらの施設で8年以上勤務していれば、直接支援業務の実務経験として認められます。

ただし、ここで注意が必要なのは、「相談支援業務」は5年、「直接支援業務」は8年と、必要な経験年数が異なる点です。しかし、もし資格を持っている場合は、直接支援業務の実務経験は5年に短縮されます。次に、その資格について説明します。

実務経験の短縮について

前述したとおり、直接支援業務について以下の資格を持っている場合、「直接支援業務」の実務経験は5年で認められます。

  • 社会福祉主事
  • 介護職員初任者研修者
  • 訪問介護員2級以上
  • 保育士児童指導員任用資格
  • 精神障害社会復帰指導員

また、下記の国家資格を持っている場合は、相談支援業務と直接支援業務の通算で3年以上の実務経験があれば大丈夫です。

  • 医師
  • 歯科医師
  • 薬剤師
  • 保健師
  • 助産師
  • 看護師
  • 准看護師
  • 理学療法士
  • 作業療法士
  • 社会福祉士
  • 介護福祉士
  • 視能訓練士
  • 義肢装具士
  • 歯科衛生士
  • 言語聴覚士
  • あん摩マッサージ指圧師
  • はり師
  • きゅう師
  • 柔道整復師
  • 栄養士
  • 管理栄養士
  • 精神保健福祉士

実務経験の「1年」とは、実務に従事した期間が1年以上であり、実際に従事した日数が180日以上であることを意味します。日数計算の際には、1日の勤務時間は問われないため、非常勤で1日2時間の勤務でもカウントされます。しかし、週1回程度の勤務では基準を満たさないことがあります。

研修について

サービス管理責任者になるために必要な研修は2種類です。具体的には、「基礎研修」と「実践研修」の2つです。

基礎研修

まずは基礎研修から説明します。この研修は、実務要件を満たす2年前から受講することができます。つまり、実務経験がまだ終了していない場合でも、基礎研修を先に終えることが可能です。これは少しややこしい点で、実務経験はまだ足りていないけれど、基礎研修だけは終わっているという状況が発生します。

基礎研修には以下の講義があります。

  • 相談支援従事者初任者研修(講義部分)
  • サービス管理責任者基礎研修(講義および演習)

これらの内容を合計11時間受講すれば基礎研修は修了です。この研修は、以前は直接受講する必要がありましたが、現在はオンラインで受講できるようになっています。また、基礎研修は全国的に枠が決まっており、非常に人気があるため、受講希望者が多い状況です。

実践研修

次に実践研修についてです。実践研修も基礎研修と同様に必要です。現在は、サービス管理責任者等研修15時間受講すれば大丈夫です。

サービス管理責任者についての総括

  • 事業所に1人は配置が必要
  • 資格は必要ない
  • 必要なのは実務経験と研修(基礎研修と実務研修)の2点

このように、サービス管理責任者には特定の資格が不要であり、実務経験と研修をクリアすれば誰でもなることができます。