契約関係書類の準備
開業までに揃えなければならない書類は非常に多いです。まずは、利用者との契約にあたり必要な書類を準備する必要があります。指定を受けた後、開業まであまり時間がないので、急いで作成していきましょう。
まず、障がい福祉事業で必要となる契約書類は以下のとおりです。
- ①利用契約書
- ②重要事項説明書
- ③利用契約における個人情報使用同意書
特に、①の利用契約書と②重要事項説明書は、社会福祉法第77条第1項(利用者の成立時の書面の交付)で規定されている法定事項です。実地指導の際にも必ずチェックされます。それぞれ詳しく見ていきましょう。
①利用契約書
障がい福祉事業は、事業者と障がいのある利用者が「契約」によってサービスを利用することになるため、利用契約書の作成は必須です。利用契約書に必ず記載すべき事項は、以下のとおりです。
- 法人名称、所在地、事業所名称・所在地
- 提供するサービスの内容
- 提供するサービスの利用者が支払うべき額に関する事項
- 契約期間
- サービスの提供開始年月日
- 苦情を受け付けるための窓口
- 秘密保持について
②重要事項説明書
重要事項説明書は、指定申請時に提出する運営規程と対になる重要な書類です。利用者との契約の際には、必ず利用者本人(または保護者)に重要事項について説明をして確認を受け、重要事項説明書に署名・押印してもらうことが必要です。
重要事項説明書は、利用契約書と記載事項が重複する部分もありますが、主な記載事項は以下のとおりです。
- 法人概要(名称、住所、電話番号、FAX番号など)
- 事業所概要(名称、住所、電話番号、FAX番号など)
- 運営方針
- 営業時間、サービスの提供時間など
- 職員体制
- 提供サービスの内容と料金および利用者負担額
- 利用料・その他費用と支払い方法
- 相談窓口
- 虐待防止について
- サービス提供の記録
- 事故発生時の対応(損害賠償の方法を含む)
- 緊急時の対応方法
- 苦情解決の体制および手順、苦情相談窓口
- 第三者評価の実施状況
- 重要事項の説明日
- 重要事項説明の確認署名欄
なお、重要事項説明書の雛形をアップしている指定機関のホームページもありますので、確認して利用してください。
重要事項説明書の記載内容は、運営規程と同一にすることが必要であり、運営規程を変更すれば、必ず重要事項説明書も変更することになります。
③利用契約における個人情報使用同意書
この同意書は、事業者がサービスを円滑に実施するために必要なもので担当者会議や他のサービス事業者等と情報の共有が必要な場合に個人情報を使用するための同意書です。
なお、そのほか指定権者から指定されている書類があれば、その指示に従ってください。
契約関係書類における注意点
契約書を扱う機会が少ない人にとっては、気がつかないことがあるかもしれませんので、簡単に注意点をあげておきます。
- ひな型をそのまま使わずに各条文について検討をしましょう。
- 利用契約書と重要事項説明書は必ず二部作成してください。
- 契約書に署名・押印をもらったあとで、事業所と利用者の割印をすることも忘れないでください。
- 契約書二部のうち、一部は事務所保管用、もう一部は利用者の保管用となります。