利用者集めは地道に
利用者の募集は、障がい福祉事業で最も重要な業務の一つです。
他の事業と違い、障がい福祉事業には利用できる定員が限られていますが、最初の内は定員がいっぱいになることはほぼありません。そのため地道に利用者を集めるしかありません。
【事業所での活動】
● 内覧:指定日以降に、近隣の方や相談支援事業所などを対象に内覧を行いましょう。
●看板など:まずは「事業所がここにある」ということを認識してもらうために、看板などを設置してアピールしてください(グループホー ムなどの場合は不要です)。
【足を使った活動】
相談支援事業所などの関係機関への挨拶回りは欠かせません。
【注意事項】
指定日前の営業活動については、禁止している指定権者が多いので、チラシづくりや名刺の作成、ホームページの作成など、指定日前は内部的な作業だけにとどめておきましょう。 また、障がい福祉事業を行うと決めた段階で、営業先や競合先のリ サーチを行い、素早く動ける体制をとることが重要です。
就労継続支援A型の利用者募集
就労継続支援A型は、利用者を雇用して賃金を支払う唯一の障がい福祉サービスです。したがって、通常の障がい福祉サービス事業の家賃・人件費などに加えて、利用者に対する人件費が必要になってくるので、利用者の募集は、ハローワークを経由することが基本となります。
通常の障がい福祉サービスでは、利用者との雇用関連書類は必要ありませんが、就労継続支援A型のサービスの場合は、労働条件通知書(雇用契約書)と就業規則(従業員が10名以上の場合)の作成が法令上必要になりますし、労働条件によっては雇用保険の加入手続きも必要になります。
また、就労継続支援A型の場合、「時間外・休日労働に関する協定届」(通称「36協定」)や、健康保険、厚生年金保険等の社会保険の加入手続きが必要になる場合もあります。
なお、就労継続支援A型の場合、他のサービスの利用者募集とは異なり、ハローワーク経由で募集を行うため、比較的早く利用者が集まる傾向にあります。
ちなみに、就労継続支援A型では、サービスの提供時間内で利用者に就労をしてもらい、原則として各都道府県に定められる最低賃金額以上を支払う必要があります。
よくある質問
Q | 利用者が副業やアルバイトをすることは認められますか? |
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A | 原則として認められません。就労系サービスは、一般就労が困難な方を対象としていることから、副業やアルバイトができる場合は、就労系サービスの利用に馴染まないためです。 また、副業やアルバイトを行っていた利用者が発覚した場合、それまでの算定分について過誤請求(返金)を求める指定権者もいます。 |