
障害福祉サービス事業者の情報公表義務と未報告時の減算措置
障害福祉サービス等情報公表制度は、利用者が適切なサービスを選択できるよう、事業者に対して情報の公表を義務付けています。 この制度は平成30年4月に施行され、令和6年度からは情報公表未報告減算が適用されることとなりました。
対象となる事業
以下の事業が情報公表の対象となります:
- 指定障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助)
- 指定地域相談支援(地域移行支援、地域定着支援)
- 指定計画相談支援
- 指定通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援)
- 指定障害児相談支援
- 指定入所支援(福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設)
情報公表の期限
情報公表の完了期限は以下のとおりです:
- 4月1日より前にサービス提供を開始している事業者:7月31日までに情報公表を完了する必要があります。
- 4月1日以降にサービス提供を開始する事業者:指定を受けた日から1か月以内、ただしその期限が7月31日より早い場合は7月31日が期限となります。
報告の頻度
報告は原則として年1回行います。ただし、法人や事業所の名称、所在地、連絡先などに変更があった場合は、その都度報告が必要です。
未報告時の減算措置
指定された期日までに情報公表を完了していない場合、4月から発覚月まで遡って基本報酬の5%(業種によっては10%)が減算されます。
対応の重要性
事業者の皆様は、情報公表の義務と未報告時の減算措置を十分に理解し、適切な情報提供を行うことが求められます。 特に、情報公表の期限を守ることは、事業運営において重要なポイントとなります。
詳細や最新の情報については、各自治体の障害福祉課や公式ウェブサイトをご確認ください。
情報公表の具体的な方法
情報公表は、各都道府県や指定都市が運営する**「障害福祉サービス等情報公表システム」**を通じて行います。以下の手順で情報を登録・更新します。
- システムへのログイン
- 事業所ごとに発行されるIDとパスワードを使用してログインします。
- 情報の入力・更新
- 基本情報(事業所名、所在地、連絡先、運営法人など)
- 提供サービスの内容、支援体制、職員配置
- 利用者の受け入れ状況
- サービスの特色や強み
- 入力内容の確認
- 誤りがないかチェックし、必要に応じて修正します。
- 情報の提出
- 期日までにシステム上で確定・送信します。
情報公表を適切に行うことで、利用者が安心してサービスを選択できる環境を整えられます。
情報公表に関するよくある質問
Q1. 期限を過ぎてしまった場合、どのような対応をすればよいですか?
情報公表未報告が発覚した場合、速やかに登録を行い、自治体へ報告することが重要です。減算措置の適用期間は、未報告が発覚した月まで遡るため、早めの対応が必要です。
Q2. 公表情報に誤りがあった場合、修正はできますか?
はい、システム上で随時修正が可能です。特に事業所の名称や所在地などの変更があった際は、すぐに更新する必要があります。
Q3. 事業所を新たに開設した場合、いつまでに情報公表が必要ですか?
新規に事業を開始した場合、指定を受けた日から1か月以内または7月31日のどちらか早い方が期限となります。
情報公表の重要性
事業者が正確な情報を公表することは、利用者の適切なサービス選択を助けるだけでなく、事業所の信頼性向上にもつながります。情報が最新のものであることは、利用者の安心感にも直結するため、定期的な更新を心がけましょう。
また、情報公表を適切に行うことで、自治体からの指導や行政処分を回避でき、安定した運営が可能になります。
まとめ
- 情報公表は年1回が基本で、期限までに必ず行う。
- 未報告の場合、基本報酬が減算されるため注意が必要。
- システムを通じて適切な情報提供を行い、利用者が正しく事業所を選択できる環境を整える。
- 事業所の信頼性向上や運営の安定化にもつながるため、定期的な情報更新が重要。
事業所の皆さまは、情報公表の義務を理解し、期限内の対応を徹底してください。最新情報は、各自治体の公式サイトなどで確認しましょう。
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