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指定を受けた後で行なうべき届出【税金関連】

指定を受けたのも束の間、事業者様が行うべきことは多いです。この記事では、主に税金関係でやるべきことを記載しています。

法人設立後に必要な税務手続き

法人設立の届出

法人を設立した後、事業所を管轄する税務署に対して「法人設立届出書」を提出する必要があります。この届出は、法人設立後2か月以内に行う必要があります。また、青色申告を行う場合は、別途「青色申告承認申請書」の提出も必要です。

法人事業税の届出

法人事業税は、法人が行う事業に対して課される地方税です。法人を設立した場合、事業所を管轄する都道府県に対して法人事業税の届出を行う必要があります。

給与支払事務所等の開設届出

法人が従業員に給与を支払う場合、給与支払事務所の開設届出を税務署に提出する必要があります。これにより、給与所得の源泉徴収義務が発生します。

税務手続きを怠ると、後に大きな問題に発展する可能性があります。そのため、税理士との顧問契約を結び、税務手続きを税理士に依頼することが推奨されます。特に、法人設立時から税理士に相談し、適切なアドバイスを受けることで、税務リスクを最小限に抑えることができます。

適切な税理士選びのポイント

特に障がい福祉事業においては、一般の事業と異なる特殊な部分が多いため、障がい福祉事業に特化した税理士を選ぶことが重要です。以下のポイントに注意して税理士を選びましょう。

専門知識の有無

障がい福祉事業に特化した税理士は、法規制や助成金に関する知識が豊富であり、的確なアドバイスを提供してくれます。

複数サービスの区分け

複数のサービスを行う場合、収支計算書や貸借対照表などの会計書類について、各サービスに応じて明確に区分する必要があります。これを的確に行うためには、経験豊富な税理士が不可欠です。

NPO法人対応

NPO法人を設立する場合、NPO法人会計に精通した税理士に依頼することが重要です。NPO法人には特有の会計処理が必要となるため、対応経験のある税理士を選びましょう。

まとめ

法人設立後の税務手続きは、事業の成功に直結する重要なステップです。特に障がい福祉事業においては、専門知識を持つ税理士との連携が不可欠です。適切な税理士を選び、スムーズな事業運営を実現しましょう。当事務所では、税理士のご案内も可能ですので、是非ご相談ください。