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正しく稼ぐために知っておきたい!映像送信型性風俗特殊営業届の基礎知識

映像送信型性風俗特殊営業届

行政書士の野尻貴文です。今回は「映像送信型性風俗特殊営業届」について解説いたします。映像送信型性風俗特殊営業とは、インターネットを通じて映像を送信し、性風俗関連のサービスを提供する営業形態を指します。myfansやonlyfansの利用者にとって、正しい手続きを踏むことは長期的な収益を生み出すためには欠かせません。特に日本では、この種の営業を行うためには、事前に管轄の警察署に「映像送信型性風俗特殊営業届」を提出する必要があります。

届出の際には、映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書(別記様式第31号)

映像送信型性風俗特殊営業届の要件

営業の方法を記載した書類、事務所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書・賃貸契約書の写し・建物に係る登記事項証明書など)住民票(本籍記載のもの。外国人にあっては国籍記載のもの)の写し法人の場合は、定款・法人登記事項証明書及び役員全員の住民票(4に同じ)営業者の身分証明書、営業所の平面図、周辺環境の写真、管理者の履歴書など、複数の書類が必要です。これにより法的なリスクを回避することができます。届出を怠ると、罰金や営業停止といった厳しい処分が科される可能性が高くなります。

特に使用承諾書が賃貸のオーナーからもらえるかという点は非常に難易度が高いです。賃貸契約書の中で〈住居専用〉と書かれている場合は、かなり厳しいため物件選びの段階から問い合わせておく必要があります。

まとめ

初心者の方でも安心して手続きを行えるよう、当事務所では初回相談を無料で提供しています。必要書類の準備方法から、提出後のフォローまで、丁寧にサポートいたします。正しく届出を行うことで、法律を遵守しつつ、安心して収益を上げることができるのです。