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BCP策定について【令和6年度から義務化】

令和6年法改定によりBCP(業務継続計画)策定が義務化されました。
障がい福祉サービスを実施するには、まずはこちらをご確認ください。

BCP義務化の意味と目的

 大地震等の自然災害、感染症のまん延、突発的な経営環境の変化など不測の事態や通常業務の継続が困難になる事態が発生するとします。その場合でも、重要な事業を中断させない、または中断しても可能な限り短い時間で復旧させるための方針、体制、手順等を示した計画のことを業務継続計画(BCP)と呼びます。いままで取り組んでいた感染症対策や消防訓練とは違う意味を持ちます。

2種類のBCPを準備しておく

BCPの策定は「感染症」「自然災害」の2種類を用意しておくといいでしょう。

BCPは職員第一で作成する

 私が前職で勤めていた病院の医師は、「BCPを作成するうえで優先順位をつけるとすれば、1に職員2に組織3に利用者(患者)」と話していました。いくら徹底した感染対策を行っても、クラスターが発生した場合、まずは自分自身(職員自身)を守ることを最重要と考えるべきです。職員一人ひとりの安全を確保できてこそ、サービスの提供を続けられるからです。
 また、障がいサービスは個人プレーではなく、チームプレーで行うものです。しっかりと組織としてのマネジメントが機能しなければなりません。職員一人ひとりが安全で健康であり、そのうえで組織がきちんと機能していれば、緊急時でも利用者へのサービスは継続できます。職員が倒れてしまうと何もできません。ましてや、感染症に罹患したり、濃厚接触者に認定されると、数週間動けなくなります。こういった「職員第一」の考え方は、自然災害BCPにおいても同じです。

自社で作成する場合、複数の職員で作成しよう

 BCPは管理者や担当者が1人で作成するのではなく、職員複数人で作成することが重要です。事業所の職員の数が少なかったり、相談支援専門員が1人の事業所であっても、法人本部や関係先法人と連携して作成することをおすすめします。利用者の方に長く利用していただくためにも、安心感を与えるBCPの作成は必要不可欠です。

障害特性に合わせた検討が必要

 介護事業と異なり、障害福祉事務所においては、利用者個々の障害特性に合わせて検討するとともに、教育的に関わることも必要です。
 たとえば、感染症が発生した際、障害特性により、利用者が自身の体調の変化を自発的に伝えることが難しい場合も想定されます。そのため、普段接している職員が体調の変化に気づくことが重要です。こういった体調の変化を共有する方法についても検討し、委員会の議事録などに記載しておきましょう。

まとめ

障害福祉サービスでも令和6年よりBCPの作成が義務化されました。「感染症」と「自然災害」の2種類をまずは作成しましょう。BCPの作成やひな形の提供(有料)を当事務所で行っております。必要とされる方は一度問い合わせください。一緒に有事に備えて余裕のある準備を進めていきましょう。