民泊で空き家の活用
民泊申請まるごとサポートします!
和歌山・大阪・兵庫・奈良の
「民泊申請」のことなら、
行政書士クロス法務事務所へ
ぜひご相談ください!
民泊開業サポート
リノベーション後の空き家を民泊として運営するためのサポートを提供します。運営ノウハウの提供、集客方法の提案、法律に関するアドバイスなど、総合的に支援いたします。
飲食店開業サポート
リノベーション後の空き家を飲食店として開業するためのサポートを提供します。店舗デザイン、メニュー開発、集客方法の提案、衛生管理に関するアドバイスなど、開業準備を全面的に支援いたします。
補助金申請サポート
空き家を民泊や飲食店にリノベーションする場合、自治体の補助金を活用できます。また、解体時にも補助金が利用可能です。申請手続きのサポートも行いますので、お気軽にご相談ください。
お客様の声
あこがれの民泊業を叶えることができました!
カフェ開業を親身にサポートしていただきました
実家を残しつつ事業を始めることができました
エリア
和歌山
大阪
兵庫
奈良
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営業時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後6時まで
ご相談やご質問がございましたら、お気軽にご連絡ください。専門のスタッフが迅速に対応いたします。皆様のご連絡をお待ちしております。
空き家の活用
空き家 “ リノベーション”
空き家をリノベーションして、新たな価値を見出しましょう。リノベーションのアイデアやデザインの提案から施工まで、一貫したサポートを行います。リノベーション後には、民泊や飲食店としての開業支援も提供いたします。
空き家 “ 売却”
空き家を売却または買取したい場合、最適な不動産取引のサポートをいたします。不動産市場の動向を踏まえた適切な価格設定や、スムーズな取引が実現できるよう、専門的なアドバイスを提供します。
空き家 “ 解体”
空き家の解体を希望される方には、安全かつ迅速な解体プランのご案内をしております。解体後の土地活用についても、ご提案いたします。また、空き家の活用や解体に際して利用可能な自治体の補助金申請をサポートいたします。申請書類の作成から提出サポートを行います。
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民泊への活用
物件探しサポート
民泊ができる物件を探すときは、立地はもちろん、部屋の広さや設備など、物件の要件もクリアしなければなりませんので、みなさん苦労されています。スムーズな物件選びができるよう、専門的なアドバイスを提供します。
相続した家の有効利用
空き家を売却または買取したい場合、最適な不動産取引のサポートをいたします。不動産市場の動向を踏まえた適切な価格設定や、スムーズな取引が実現できるよう、専門的なアドバイスを提供します。
融資と補助金のご利用
空き家の解体を希望される方には、安全かつ迅速な解体プランのご案内をしております。解体後の土地活用についても、ご提案いたします。また、空き家の活用や解体に際して利用可能な自治体の補助金申請をサポートいたします。申請書類の作成から提出サポートを行います。
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業務と料金
事業種類・サービス | 報酬(税別) | |
1 | 就労継続支援A型 | 250,000円 |
2 | 就労継続支援B型 | 230,000円 |
3 | 就労移行支援 | 230,000円 |
4 | 生活介護 | 230,000円 |
5 | 共同生活援助(グループホーム) | 230,000円 |
6 | 児童発達支援・放課後等デイサービス | 230,000円 |
7 | 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護 | 110,000円 |
8 | 多機能型の場合 | 20,000円を加算 |
9 | 消防への消防法適合確認(防火対象物使用開始届の作成・届出含む) | 30,000円 |
10 | 消防計画の作成 | 20,000円 |
【1~6に含まれているもの】
・事前協議、必要書面の作成(平面図の作成等)、指定権者とのスケジュール調整、協議
・行政窓口(消防署除く)へ、バリアフリー/福祉まちづくり条例の法規適合の確認、協議
・指定申請にかかる添付書類(※)の作成および指定権者への提出
・令和6年4月より対策義務化となる業務継続計画書(BCP)モデルご提供
・開業までの運営等のアドバイス、相談等
※実務経験証明書等、事業所さまで収集する書類を除きます
【注意事項】
・1~6は契約締結後、報酬金×50%を着手金として頂戴いたします
・法人設立や事業目的変更登記などに提携先の司法書士にお繋ぎいたします
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認定までの流れ
民泊の認定(許可取得)までの手続きの流れ
1、事前確認
物件の情報(所在地、タイプ、間取りなど)を基に、民泊の許可取得の可能性を確認します。運営方法についても確認させていただきます。
2、関係機関へのヒアリング
所轄の消防署にて、必要な消防設備(自動火災報知設備、誘導灯など)を確認します。また、必要に応じて建築関係部署にも追加設備を確認します。この時点で、許可取得の可否がほぼ確定しますので、申請費用のお見積りをいたします。また、必要な追加設備の費用も把握できます。
3、消防設備などの設置工事
「関係機関へのヒアリング」で確認した消防設備などの追加設置工事や、民泊用の内装工事などの準備を行います。
4、消防法令適合申請
消防法令適合通知書の交付申請書を作成し、所轄消防署に対して交付申請を行います。
5、消防の立入検査
消防署による現地の消防設備の確認検査を受けます。弊所にて対応いたします。
6、消防法令適合通知書の発行
消防署から適合通知書が発行されます。この通知書のコピーを⑧の申請書に添付します。
7、住民説明
民泊予定施設の周辺地域(基本的に両隣、向い側、後側の各建物)の住民に対して、民泊実施の事前説明を行います。この説明の結果も⑧の申請書に添付します。
8、民泊の認定申請
民泊の認定申請書と添付書類一式(下記参照)を作成し、保健所に対して認定申請を行います。
9、民泊としての現地調査
保健所による現地調査が行われ、申請通りの施設になっているか確認されます。弊所にて対応いたします。
10、民泊の認定
現地調査から2週間程度で民泊の認定がおります。
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よくある質問
- Q民泊営業はどのエリアでもできますか?
- A
物件所在エリアによっては、民泊稼働可能日数が条例により制限される場合があります。
- Q民泊事業は住宅の種類に関わらず、営業できますか?
- A
基本的には営業可能ですが、民泊事業は設備要件がありますので、その点は不備がないようにしっかりとした対応が必要です。
民泊申請サポート
リノベーション後の空き家を民泊として運営するためのサポートを提供します。運営ノウハウの提供、集客方法の提案、法律に関するアドバイスなど、総合的に支援いたします。
民泊ってなに?
民泊とは、旅行者が戸建て住宅やマンションなどの一般住宅に宿泊することをいいます。空き家などを短いスパンで貸し出したい人と、格安で泊まりたい旅行者や、ホテルや旅館とは違う雰囲気の場所に宿泊したいと考える旅行者をインターネットを通じてマッチングするビジネスが世界中で展開されていることもあり、民泊サービスが急速に増加しています。
日本で「民泊」をおこなう場合は、届出が必要です。届出書に必要事項を記入し、必要となる添付書類と合わせて、民泊を行う住宅が所在する都道府県知事等に届け出る必要があります。
民泊ってどんな家でもできる?
民泊を行う「部屋」や「家」は、設備要件と居住要件をクリアしていなければなりません。
設備要件とは
民泊を行う住宅には、次の4つの設備が必要です。
POINT
これらの設備はそれぞれ独立している必要はなく、ユニットバスなども認められています。また、バスルームもシャワーのみでもOKですし、トイレも和式・様式問いません。しかし、これらの設備は、届出をする住宅に設けられていなければなりません。つまり、住宅の近隣にある銭湯やサウナなどの公衆浴場等を、バスルーム(浴室等)として代替することはできませんので注意が必要です。
居住条件とは
民泊を行う住宅は、次のいずれかに該当しなければなりません。
例えば、別荘などや休日のみ生活しているセカンドハウス、転勤のため一時的に住んでいなくてもいずれ戻るために所有している空き家、相続により所有することになった将来的に住むことを予定している空き家などが挙げられます。
POINT
つまり、投資用に購入した新築マンションで民泊をはじめることはできません。社宅や寮、保養所については、その実態に応じて「住宅」の定義に該当するか判断されます。要件を満たしていれば、建物の一部のみを民泊で申請することも可能です。
民泊事業の業務
自分の所有する住宅で民泊事業を行うには、宿泊する方の衛生面・安全面の確保と、近隣トラブルの防止するなど、6つの重要な業務があります。
1.宿泊者の衛生の確保
住宅宿泊事業者の届出について
住宅宿泊事業の届出は、原則として民泊制度運営システムを利用して行います。必要事項を記入した住宅宿泊事業届出書と必要な添付書類と合わせて、届け出ます。届け先は、民泊を行う住宅の所在地を管轄する都道府県知事等になります。
届出の際の添付書類
添付書類は、日本語または英語で記載されたものに限り、英語の場合は日本語による翻訳文を添付します。特別の事情がある場合は、英語以外の言語で記載された書類に、日本語による翻訳文を添付して提出することもあります。
また、登記事項証明書などの官公署が証明する書類は、官公署から届出日前3月以内に発行された書類を提出する必要があります。
法人 | 1 | 定款又は寄付行為 |
2 | 登記事項証明書 | |
3 | 役員が、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書 | |
4 | 住宅の登記事項証明書 | |
5 | 入居者の募集が行われている家屋に該当する場合は入居者募集の広告その他それを証する書類 | |
6 | 随時所有者/賃借人/転借人に居住の用に供されている家屋に該当する場合は、それを証する書類 | |
7 | 住宅の図面(各設備の位置/間取り/入口/階/居室/宿泊室/宿泊者の使用に供する部分の床面積) | |
8 | 賃借人の場合、賃貸人が承諾したことを証する書類 | |
9 | 転借人の場合、賃貸人及び転貸人が承諾したことを証する書類 | |
10 | 区分所有の建物の場合、規約の写し | |
11 | 規約に定めがない場合、管理組合に住宅宿泊事業を禁止する意思がないことを証する書類 | |
12 | 委託する場合は、管理業者から交付された書面の写し | |
13 | 欠格事由に該当しないことを誓約する書面 | |
個人 | 1 | 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書 |
2 | 未成年者で、その法定代理人が法人である場合は、その法定代理人の登記事項証明書 | |
3 | 欠格事由に該当しないことを誓約する書面 | |
4 | 住宅の登記事項証明書 | |
5 | 入居者の募集が行われている家屋に該当する場合は入居者募集の広告その他それを証する書類 | |
6 | 随時所有者/賃借人/転借人に居住の用に供されている家屋に該当する場合は、それを証する書類 | |
7 | 住宅の図面(各設備の位置/間取り/入口/階/居室/宿泊室/宿泊者の使用に供する部分の床面積) | |
8 | 賃借人の場合、賃貸人が承諾したことを証する書類 | |
9 | 転借人の場合、賃貸人及び転貸人が承諾したことを証する書類 | |
10 | 区分所有の建物の場合、規約の写し | |
11 | 規約に定めがない場合、管理組合に住宅宿泊事業を禁止する意思がないことを証する書類 | |
12 | 委託する場合は、管理業者から交付された書面の写し |
欠格事由に該当しないことを誓約する書類
法に規定する欠格事由に該当しない旨を様式に沿って記載した書面に、署名または押印があるものが該当します。
欠格事由 | 1 | 心身の故障により住宅宿泊事業を的確に遂行することができない者として国土交通省令・厚生労働省令で定めるもの |
2 | 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 | |
3 | 住宅宿泊事業の廃止を命ぜられ、その命令の日から3年を経過しない者 | |
4 | 禁錮以上の刑に処され、又はこの法律若しくは旅館業法の規定により罰金の刑に処され、その執行を終わり、又は執行をうけることがなくなった日から起算して3年を経過しない者 | |
5 | 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という) | |
6 | 営業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が[1]から[5]のいずれかに該当するもの | |
7 | 【法人】役員のうちに[1]から[5]までのいずれかに該当する者があるもの | |
8 | 暴力団員等がその事業活動を支配する者 |
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