就労支援B型指定申請をサポート!
和歌山・大阪・兵庫・奈良の
「就労継続支援事業B型申請」
「法人設立」のことなら、
行政書士クロス法務事務所へ
ぜひご相談ください!
就労支援開業サポート
就労継続支援事業B型を申請するためには、法人格でなければなりませんので、新規事業として立ち上げる時は指定を見据えた法人設立が第一歩となります。総合的なサポートが可能ですので、ぜひご相談ください。
物件探しサポート
物件探しは開業をするうえで重要ですし、時間がかかるものです。場合によっては、事業に合わせて内装や設備を施工することも必要になってきます。物件探しはもちろん、工務店の紹介などのサポートも可能です。
補助金申請サポート
自治体により、就労継続支援B型事業所に対する補助金が提供されています。また、工賃向上を支援するための補助金プランもあります。申請手続きのサポートも行いますので、お気軽にご相談ください。
お客様の声
いろいろな疑問がありましたが、すばやく解消していただきました
時間が無く不安でしたが、予定通りに指定を受けられました!
法人設立から指定までをお願いできて、サポートも手厚くて助かりました
エリア
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営業時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後6時まで
ご相談やご質問がございましたら、お気軽にご連絡ください。専門のスタッフが迅速に対応いたします。皆様のご連絡をお待ちしております。
就労支援開業サポートプラン
指定申請する前に相談できる
就労継続支援B型事業所は、心や体に障がいがあって、一般の企業で働くことがむずしい人に対し、就労や生産活動の機会を提供する事業所です。どんな事業所にしたいと考えているのか、ぜひご相談ください。就労継続支援B型事業所としての要件が足りているのかなど、一緒にお話しできればと思います。
物件探しをサポートできる
就労継続支援B型事業所を開設するための物件探しは、みなさん苦労されています。立地や広さ、設備など、B型事業者には物件の要件もクリアしなければなりませんので、スムーズな物件選びができるよう、専門的なアドバイスを提供します。
人員配置基準の考え方を解説
就労継続支援B型の人員配置には、利用者数に対しての従業者数の配置割合に基準があります。また、サービス管理責任者、管理者、職業指導員、生活支援員など、従業員側にも要件があります。他の事業より要件が複雑に感じる部分でもありますので、専門的なアドバイスでしっかりサポートさせていただきます。
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業務と料金
事業種類・サービス | 報酬(税別) | |
1 | 就労継続支援A型 | 250,000円 |
2 | 就労継続支援B型 | 230,000円 |
3 | 就労移行支援 | 230,000円 |
4 | 生活介護 | 230,000円 |
5 | 共同生活援助(グループホーム) | 230,000円 |
6 | 児童発達支援・放課後等デイサービス | 230,000円 |
7 | 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護 | 110,000円 |
8 | 多機能型の場合 | 20,000円を加算 |
9 | 消防への消防法適合確認(防火対象物使用開始届の作成・届出含む) | 30,000円 |
10 | 消防計画の作成 | 20,000円 |
【1~6に含まれているもの】
・事前協議、必要書面の作成(平面図の作成等)、指定権者とのスケジュール調整、協議
・行政窓口(消防署除く)へ、バリアフリー/福祉まちづくり条例の法規適合の確認、協議
・指定申請にかかる添付書類(※)の作成および指定権者への提出
・令和6年4月より対策義務化となる業務継続計画書(BCP)モデルご提供
・開業までの運営等のアドバイス、相談等
※実務経験証明書等、事業所さまで収集する書類を除きます
【注意事項】
・1~6は契約締結後、報酬金×50%を着手金として頂戴いたします
・法人設立や事業目的変更登記などに提携先の司法書士にお繋ぎいたします
就労継続支援事業B型の立ち上げ
就労継続支援B型事業所の立ち上げから事業運営までの流れです。
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よくある質問
- Qサービス管理責任者に欠員が出てしまったら営業も停止ですか?
- A
サービス管理責任者の最後の勤務日の翌日を起算日とし、翌々月末までに新しいサービス管理責任者を配置する必要があります。もし、配置できない場合は、減算となりますので、注意が必要です。
- Q就労継続支援B型の利用対象者はどんな方ですか?
- A
就労継続支援B型は、身体障害、知的障害、精神障害、発達障害や難病のある方で、以下のいずれかの条件を満たす方が利用対象となります。
・ 就労経験があり、年齢や体力の面で一般企業での就労が困難となった方
・ 50歳に達している方
・ 障害基礎年金1級を受給している方
・ アセスメントで、就労面の課題が把握されている方
就労継続支援事業B型設立のサポート
就労継続支援B型事業所の運営には、国や地方自治体が定める指定基準を満たす必要があります。これらの基準には、施設の設備要件やスタッフの配置基準、利用者への支援計画の作成などが含まれます。指定基準を満たすことで、適切な支援を行うことができ、利用者の就労支援を円滑に進めることが可能です。
就労継続支援B型事業所は障害を持つ方々の社会的自立を支援する重要な役割を果たします。設立と運営には、多くの手続きと要件を満たす必要がありますが、当事務所では適切な準備と設立までの計画作成など、総合的にサポートいたします。
就労継続支援事業を設立するには?
障がい者就労継続支援事業を設立するためには自治体の許可を受けなければなりません。障害福祉サービスは個人のままでは許可になりませんので、必然的に法人化、つまり会社も設立することになります。
就労継続支援事業とは
障がい者就労継続支援事業は「指定障害福祉サービス」と呼ばれており、障がいのある方が自立した生活をおくるためのサービスとして、法律(障害者総合支援法)のもと定められています。これにより、できる範囲で働きながら就労に必要な能力を向上させることを目指した「訓練」「支援」を行う事業です。
就労継続支援事業A型
就労継続支援A型は、障がいがあるけれど一定の就労能力を持つ方が、企業と同様の労働条件で雇用契約を結び、就労機会を提供する支援です。A型事業所は、就労継続支援A型の対象者(利用者)に対して、最低賃金以上の賃金を支払うことが義務付けられています。
就労継続支援事業B型
一般企業に雇用されることが難しく、雇用契約に基づいて就労することが困難である人に対し、就労機会の提供・就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練などを行う支援事業のことです。就労継続支援B型の対象者(利用者)には授産施設における「平均工賃」が支払われます。
就労継続支援A型とB型の違い
就労継続支援A型とB型では、支援内容がそれぞれ異なります。主な違いは、以下の通りです。
障害者就労継続支援事業の許可基準
就労継続支援施設の指定を受けるには、様々な許可基準を満たしている必要があります。基準のなかには、準備に時間を要するものもありますので、申請を行う前にしっかりと対応しなければなりません。
法人を設立する
就労継続支援事業は、個人では許可がおりません。法人格でなければなりませんので、法人設立がまだの場合は対応が必要です。会社設立には定款の作成や書類の準備など、
人員の基準を満たす
管理者
就労支援施設には、障がいのある方の支援や介助をするためのスタッフが一定数必要となります。また、スタッフには必要な知識・資格を持っていなければなりません。
サービス管理責任者
サービス管理責任者になるためには、実務経験の要件と研修修了要件の両方を満たしていることが資格要件となります。
職業指導員 および 生活支援員
職業指導員は、障がいを持つ方が一般企業への就職ができるように支援します。生活支援員は、障害を持つ方の日常生活をサポートします。
継続支援事業の設備基準を満たす
物件についても細かな基準が定められています。
運営規定を作成する
就労継続支援事業を運営していくにあたって、自治体の基準条例を正しく守って運営できるよう、「運営規定」というルールブックを作成します。
継続支援事業指定の申請・届出について
事業所立ち上げ準備
法人格の取得
定款に事業目的を記載します。定款に記載がない場合は、目的変更登記を行います。
指定基準の確認
人員基準、設備基準、運営基準の確認、関係法令の確認、必要書類の作成、関係法令等の確認を行います。
建物所在地の状況確認
土砂災害危険箇所、津波災害警戒区域、浸水想定区域など、建物所在地の状況について建築部局等に確認します。必要に応じて手続き等を行う必要があります。
事業所を設置する市町村及び圏域を所管する振興局に相談・確認
指定生活介護・指定就労継続支援A型・指定就労継続支援B型については、利用定員が「障害福祉計画に定める当該サービスの必要な量」によって制限がありますので、事業所を設置する市町村及び圏域を所管する振興局に相談・確認をします。
資格要件の確認
サービス管理責任者は研修修了が必要ですが、この研修の実施頻度は自治体によって異なりますので、確認が必要です。
事前協議(標準的な協議期間約30日間)
事前協議書・必要書類を持参し、事業所を設置する圏域を所管する振興局と具体的に実施予定の事業内容等の協議行います。協議は指定希望日の前々月1日までに開始し、指定希望日の前々月の末日までに終了できるようにします。
電話で来庁日時を調整し、従業員の配置状況や事業所の平面図等を持参します。事業所が賃貸物件の場合は、契約を締結する前に相談しなければなりません。
申請
申請の時期は、遅くとも「予定している指定月の前月の5日まで」に提出します。(5日が閉庁日の場合は、直後の開庁日を締切日となります)
申請書類の提出
申請書類
指定申請の際に必要な添付書類等は、サービス種類ごとに異なります。サービス毎の必要書類については、「チェックリスト」を参照して準備します。
多機能型事業所として一体的に複数のサービスを行う場合には、申請書類は一括で提出します。
チェックリスト・申請書の様式等は、県のホームページに案内があります
提出部数
3部(正本1部:県障害福祉課、副本1部:所管の振興局、1部:事業所控え)
提出先
所管の振興局に提出します。申請書類に不備があるときは、追加・修正が必要になりますので注意が必要です。
追加や修正が必要になった場合は、指定が翌々月以降になることがあるので、余裕をもって申請することをおすすめしています。
審査
- 提出書類に基づき指定基準を満たしているかどうか審査が行われます
- 指定をする前に現地確認があります(現地確認の日時は事前に連絡あり)
- 現地確認の時点で設備上の不備がある場合(指定基準を満たしていない、改修工事が完了していない等)は、指定予定年月日に指定とならないので注意が必要です
指定
- 指定通知書等を申請者(法人)宛に郵送します。指定通知書は再発行しませんので、大切に保管してください
- 指定日は、申請のあった日の翌月1日です
- 指定の有効期間は6年です
- 指定通知書に有効期間が記載されます
- 更新手続きは有効期間が終了するまでの間に行う必要があります
- 指定更新申請書は、指定期間満了の前月の末日までに提出します
情報提供・公示
- 独立行政法人 福祉医療機構HP「WAM NET(ワムネット)内の障害福祉サービス等情報公表システム」等で指定事業者の情報提供を行われます
- 各市町村・関係機関等に通知されます
- 新規指定事業者については「県報」に登載されます
運営状況の確認
- 指定から3か月後を目途に運営状況の確認が行われます
- 適宜、実地指導等があります
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