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民泊開業サポート

リノベーション後の空き家を民泊として運営するためのサポートを提供します。運営ノウハウの提供、集客方法の提案、法律に関するアドバイスなど、総合的に支援いたします。

民泊ってなに?

民泊とは、旅行者が戸建て住宅やマンションなどの一般住宅に宿泊することをいいます。空き家などを短いスパンで貸し出したい人と、格安で泊まりたい旅行者や、ホテルや旅館とは違う雰囲気の場所に宿泊したいと考える旅行者をインターネットを通じてマッチングするビジネスが世界中で展開されていることもあり、民泊サービスが急速に増加しています。

日本で「民泊」をおこなう場合は、届出が必要です。届出書に必要事項を記入し、必要となる添付書類と合わせて、民泊を行う住宅が所在する都道府県知事等に届け出る必要があります。

民泊ってどんな家でもできる?

民泊を行う「部屋」や「家」は、設備要件と居住要件をクリアしていなければなりません。

設備要件とは

民泊を行う住宅には、次の4つの設備が必要です。

  • キッチン(台所)
  • バスルーム(浴室)
  • トイレ(便所)
  • 洗面台(洗面設備)

POINT

これらの設備はそれぞれ独立している必要はなく、ユニットバスなども認められています。また、バスルームもシャワーのみでもOKですし、トイレも和式・様式問いません。しかし、これらの設備は、届出をする住宅に設けられていなければなりません。つまり、住宅の近隣にある銭湯やサウナなどの公衆浴場等を、バスルーム(浴室等)として代替することはできませんので注意が必要です。

居住条件とは

民泊を行う住宅は、次のいずれかに該当しなければなりません。

  • 現に人の生活の本拠として使用されている家屋
  • 入居者の募集が行われている家屋
  • 随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋

例えば、別荘などや休日のみ生活しているセカンドハウス、転勤のため一時的に住んでいなくてもいずれ戻るために所有している空き家、相続により所有することになった将来的に住むことを予定している空き家などが挙げられます。

POINT

つまり、投資用に購入した新築マンションで民泊をはじめることはできません。社宅や寮、保養所については、その実態に応じて「住宅」の定義に該当するか判断されます。要件を満たしていれば、建物の一部のみを民泊で申請することも可能です。

民泊事業の業務

自分の所有する住宅で民泊事業を行うには、宿泊する方の衛生面・安全面の確保と、近隣トラブルの防止するなど、6つの重要な業務があります。

1.宿泊者の衛生の確保

感染症等衛生上のリスクを防ぐ
  • 居室の宿泊者1人当たりの床面積は3.3平方メートル以上確保する。
  • 届出住宅の設備や備品等については清潔に保ち、ダニやカビ等が発生しないよう除湿し、定期的に清掃・換気などを行う。
  • ひとに直接触れる寝具のシーツやカバー等は、宿泊者が入れ替わるごとに洗濯したものと取り替える。
  • 宿泊者が人から人に感染し、重篤な症状を引き起こすおそれのある感染症に罹患し又はその疑いがあるときは、保健所に通報する。
  • 保健所から指示があった場合は、感染症に羅漢した宿泊者が使用した居室・寝具などを消毒または廃棄する等の必要な措置を講じる。
  • その他、公衆衛生上の問題を引き起こす事態が発生し又はそのおそれがあるときは、保健所に通報する。
  • また、衛生管理のための講習会を受講する等最低限の衛生管理に関する知識の習得に努める。
  • 追い炊き機能付き風呂や加湿器を備え付けている場合は、レジオネラ症を予防するため、宿泊者が入れ替わるごとに浴槽の湯は抜き、加湿器の水は交換し、汚れやぬめりが生じないよう定期的に洗浄等を行う。

住宅宿泊事業者の届出について

住宅宿泊事業の届出は、原則として民泊制度運営システムを利用して行います。必要事項を記入した住宅宿泊事業届出書と必要な添付書類と合わせて、届け出ます。届け先は、民泊を行う住宅の所在地を管轄する都道府県知事等になります。

届出の際の添付書類

添付書類は、日本語または英語で記載されたものに限り、英語の場合は日本語による翻訳文を添付します。特別の事情がある場合は、英語以外の言語で記載された書類に、日本語による翻訳文を添付して提出することもあります。

また、登記事項証明書などの官公署が証明する書類は、官公署から届出日前3月以内に発行された書類を提出する必要があります。

法人1定款又は寄付行為
2登記事項証明書
3役員が、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書
4住宅の登記事項証明書
5入居者の募集が行われている家屋に該当する場合は入居者募集の広告その他それを証する書類
6随時所有者/賃借人/転借人に居住の用に供されている家屋に該当する場合は、それを証する書類
7住宅の図面(各設備の位置/間取り/入口/階/居室/宿泊室/宿泊者の使用に供する部分の床面積)
8賃借人の場合、賃貸人が承諾したことを証する書類
9転借人の場合、賃貸人及び転貸人が承諾したことを証する書類
10区分所有の建物の場合、規約の写し
11規約に定めがない場合、管理組合に住宅宿泊事業を禁止する意思がないことを証する書類
12委託する場合は、管理業者から交付された書面の写し
13欠格事由に該当しないことを誓約する書面
個人1破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書
2未成年者で、その法定代理人が法人である場合は、その法定代理人の登記事項証明書
3欠格事由に該当しないことを誓約する書面
4住宅の登記事項証明書
5入居者の募集が行われている家屋に該当する場合は入居者募集の広告その他それを証する書類
6随時所有者/賃借人/転借人に居住の用に供されている家屋に該当する場合は、それを証する書類
7住宅の図面(各設備の位置/間取り/入口/階/居室/宿泊室/宿泊者の使用に供する部分の床面積)
8賃借人の場合、賃貸人が承諾したことを証する書類
9転借人の場合、賃貸人及び転貸人が承諾したことを証する書類
10区分所有の建物の場合、規約の写し
11規約に定めがない場合、管理組合に住宅宿泊事業を禁止する意思がないことを証する書類
12委託する場合は、管理業者から交付された書面の写し

欠格事由に該当しないことを誓約する書類

法に規定する欠格事由に該当しない旨を様式に沿って記載した書面に、署名または押印があるものが該当します。

欠格事由1心身の故障により住宅宿泊事業を的確に遂行することができない者として国土交通省令・厚生労働省令で定めるもの
2破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
3住宅宿泊事業の廃止を命ぜられ、その命令の日から3年を経過しない者
4禁錮以上の刑に処され、又はこの法律若しくは旅館業法の規定により罰金の刑に処され、その執行を終わり、又は執行をうけることがなくなった日から起算して3年を経過しない者
5暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という)
6営業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が[1]から[5]のいずれかに該当するもの
7【法人】役員のうちに[1]から[5]までのいずれかに該当する者があるもの
8暴力団員等がその事業活動を支配する者